出会い系サイト規正法の改正
過日に書いた、改正特定メール電子法について
さらに同日(平成20年12月1日)に、
出会い系サイトの規正法改正が施行されました。
出会い系と、結婚相談所(結婚相手紹介サービス)は違いがあります。
この法律は
「インターネット異性紹介事業の利用に起因する
児童買春その他の犯罪か保護し、健全な育成」を目的としています。
そして、児童とは18歳に満たない。
ちなみに結婚相談所への登録は、児童はできません。
さらに定義では、このような記載があります(第2-2(1),(2))
(1) 「異性」とは、面識のない異性との、男女の性に着目した交際、すなわち相手方が男であること又は女であることへの関心が重要な要素となっている感情に基づく交際を意味し、性交等を目的とする交際に限られない。
よって、男女の性以外の要素に着目した交際であれば、「異性交際」に当たらない。(2) 「面識のない」とは、インターネット異性紹介事業をきっかけとして知り合うまで顔見知りでなかった、見ず知らずの関係であることういう。
メールの交換をしているだけでは、相手方がどのような人物であるかわからず、相手方が男であるか女であるかも実際にはわからないのであり、このような段階では、面識があるとはいえない。
他方、顔見知りである者のみを対象としてサービスを提供しているサイトは、インターネット異性紹介事業に該当しない。
詳しいことは、「警視庁サイバー犯罪対策」サイト内にある、
「出会い系サイト」に法律の改正について記載していますので、
ご覧になりたい方はそちらをどうぞ。
折角なので、出会い系と結婚相談所をもう少し。
大手もあれば、大小さまざまな結婚相談所があるので、
「ワケワカラン = 怪しい」と思われているのでしょう。
大小の場合、
結婚相談所には各諸団体があります。
団体に加盟している大小からなる結婚相談所が、
昔ながらの結婚相談所といわれているところ…なのかもしれませんが、
時代と共に変わりつつあります。
変わらないところは、
インターネットだけではなく、
対話をしながらご縁を紡ぐことにあります。
各諸団体のホームページで、その団体に加盟しているか
否かわかりますので、怪しい(?)相談所なのかご自身の目で
確認してみてくださいね。
また、当会の場合として (または各諸団体の規定があります)
インタビュー(対面)が基本になります。
これから、婚活される方は活動スタンスはもちろん、
ご自身のセキュリティ等含めて、どのステージ(場所)に
立つのかが、あなたのキーワード!
話を法律に戻しましょう。
このような法律が改正したこと逆手にした、
詐欺も出てきています。
「届出を出しましたか?」と書類作成しますから、
作成代金をと。
実際に、そのような電話があったと結婚相談所間では
要注意事項として、すでに伝わっています。
気をつけてといっても、実際にその立場になったら
頭真っ白になりかねませんから、
世の中の流れを把握することも大切ですね。
不安の波にのみこまれないこと。
これ、大事です。